シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄について事務局よりお届けいたします。
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日経BP社ケンプラッツ記事より
旧宮城県第二女子高校の仮説校舎が、シックハウス症候群の原因だと訴えていた同校の元教諭の公務災害が、地方公務員災害補償基金宮城県支部審査会に認定された。2010年3月に県支部が請求を却下したが、これを覆す裁決を審査会が下ろしたのは11年2月24日。3月に入って明らかとなった。
審査会は「08年4月から5月頃にかけて保健室でシックハウス症候群を発症し得る程度の化学物質への暴露があった可能性が高い」と判断した。判断の根拠となったのは主に2つ。1つは、シックハウス症候群の発症について、3人の医師の意見が一致したことだ。
もう1つは、県が08年12月に実施した建材の化学物質の放散試験結果だ。同試験で、保健室で利用した床カーペットからホルムアルデヒドが1時間当たり16.8μg/㎡、アセトアルデヒドが同66.0μg/㎡、それぞれ放散していたことが判明。TVOC(総揮発性有機化合物)は同1330μg/㎡の放散状況だった。床カーペットのホルムアルデヒド等級区分はF☆☆☆相当で、竣工直後の室内空気質に影響を与えた可能性を認めた。
同高校で仮説校舎を使用したのは08年4月から10年3月まで。公務災害を認定した裁決書によると、元教諭は08年4月に同校に着任した当日から体調を崩した。
県は08年8月にTVOCの濃度を測定。元教諭が業務で利用していない音楽室で厚生労働省の定める暫定目標値400μg/㎥に対し5倍の濃度を計測したが、主に作業していた保健室では暫定目標値を下回った。
元教諭は08年9月、県支部に公務災害の認定を請求。しかし、08年2月時点での空気環境の測定や、同年8月のTVOC濃度測定で、保健室で異常な値が出なかったことを根拠に請求が却下された。審査会では、これら2つの測定は、発症した同年4月や5月の状況を正確に示していないと判断した。
シックハウス症候群の被害をもたらした原因物質について、裁決で示された以外の物質を指摘する声もある。県教育委員会は、08年12月の放散試験で木製の壁ブラインド枠からα-ピネンが1時間当たり231.0μg/㎡、リモネンが同51.4μg/㎡放散されたことを重視。「一因として、α-ピネンやリモネンの可能性がある」(施設整備課)
別の見方もある。教諭の公務災害の再請求に当たって、意見書を提出した胡桃設計代表の木津田秀夫氏は、2-エチルへキサノールが発生した可能性を指摘する。保健室はコンクリートパネル型枠用合板を床下地材に用い、タイルカーペットを接着する設計だった。しかし、誤ってビニール床シートを施工。ビニール床シートの上からタイルカーペットを施工した。そのためタイルカーペットの接着材が乾燥せず、タイルカーペットの基材の樹脂と反応し、2-エチルへキサノールが発生したとみる。
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