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シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄について事務局よりお届けいたします。
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読売新聞記事より

慶応大国際センターの助手だった女性(43)が、勤務によってシックハウス症候群を発症したとして、大学側に約565万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(高世三郎裁判長)は18日、発症を認めなかった1審判決を変更し、「職員の安全配慮を怠った」として大学側に約445万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

女性の代理人によると、シックハウス症候群について雇用者の責任を認めた判決は異例という。

女性は2003年、センターが仮設棟に移った直後に体調を崩して退職。04年にシックハウス症候群と診断されたが、1審・東京地裁は「発症を裏付ける証拠がない」とした上で、退職に至る手続き面での大学側の責任だけを認めた。

これに対し、高世裁判長は「他にも発症者が相次いでおり、センター内の化学物質が原因で発症した」と認定。「大学側には、職場に化学物質が残らないよう配慮する義務があった」と結論づけた。



朝日新聞記事より

慶応義塾大(東京)の新築の建物で働いていた際に「化学物質過敏状態」になったとして、元日本語教員の女性(43)が損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は18日、慰謝料と治療費計445万円の支払いを同大を運営する学校法人慶応義塾に命じた。高世三郎裁判長は「症状は建物内の化学物質が原因。大学側は高濃度にならないよう配慮すべきだった」と述べた。

 判決によると、女性は2002年4月、慶応大の国際センターに採用された。職場が新しい建物に移った03年3月、化学物質を吸い込んだ結果、のどの痛みやだるさを感じるようになって体調を崩し、同年7月に退職。翌年、眼球の運動障害や自律神経の機能障害と診断された。この建物では、他の教職員や学生からも、のどや目の痛みの訴えが相次いでいた。

 09年の一審・東京地裁判決は女性が化学物質に過敏になったことと職場の関係を認めなかった一方、「大学側の誤った説明で、女性は休職の適用を受けられなかった」として、慰謝料のみ200万円の支払いを命じていた。


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