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毎日新聞より
電気設備施工会社に勤め有機溶剤を吸った後、化学物質過敏症になった男性(40)=神奈川県茅ケ崎市=が、眼球運動の障害を後遺障害として、厚木労働基準監督署に労災認定されたことが分かった。化学物質過敏症の後遺症が労災認定されたのは初めてとみられる。眼球運動障害は化学物質過敏症に顕著な症状とされ、専門家は「今後、同様の症状のある患者の救済につながる可能性がある」と指摘している。
男性は00年から取引先の会社で、半導体や液晶パネル部品を洗浄する設備の配線や加工作業に従事したところ、頭痛、めまい、吐き気が表れ、02年には手足のけいれんが止まらなくなった。運転時は他の車との距離感がつかめなくなった。
北里大学北里研究所病院(東京都)の検査で、動く指標を目で滑らかに追えない中枢性眼球運動障害と判明した。また、化学物質に対するテストで、配線作業で使用した有機溶剤含有の接着剤に過敏に反応することが確認され、化学物質過敏状態などと診断された。
男性の労災請求に対し、厚木労基署は03年時点では治療費は支給できないとの判断を示した。そのため、男性は神奈川労災職業病センター(横浜市)に相談の上、同病院で再受診し、眼球運動の障害が残っているとの診断書を添え再び労災請求。厚木労基署は昨年10月、治療による改善が望めないと認め、両目に著しい障害が残る障害第11級と認定し一時金約350万円を支給した。
男性を診断した坂部貢医師(現東海大医学部教授)は「眼球運動の障害は、化学物質過敏症の重症度をみる上で重要な要素だが、後遺症として認められた例を知らない。他の化学物質過敏症の患者も同様の後遺障害を認められる可能性がある」と話している。
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