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私どもNPO法人シックハウス診断協会は建築が専門の団体ではありません。
もちろん、スタッフの中にも建築関係に詳しい者もいますが、それだけに従事している専門では
ありません。
※ ここでいう専門の意味合いは自らが建物を設計し、施工を行なうということです。
しかし、私どもには一般の方からメールや電話などにより建築に対して様々なご相談やご質問を
いただだきます。
そこでシックハウス問題に関することをわかりやすい形で専門の建築会社様とコラボで一般の方に
お話をできる機会を設けられればと考えています。
専門の建築会社様でこうしたことをお考えのところがあれば、一緒に取り組ませていただければ
幸いです。
NPO法人 シックハウス診断士協会
全国安心住宅ネットワーク
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毎日新聞より
電気設備施工会社に勤め有機溶剤を吸った後、化学物質過敏症になった男性(40)=神奈川県茅ケ崎市=が、眼球運動の障害を後遺障害として、厚木労働基準監督署に労災認定されたことが分かった。化学物質過敏症の後遺症が労災認定されたのは初めてとみられる。眼球運動障害は化学物質過敏症に顕著な症状とされ、専門家は「今後、同様の症状のある患者の救済につながる可能性がある」と指摘している。
男性は00年から取引先の会社で、半導体や液晶パネル部品を洗浄する設備の配線や加工作業に従事したところ、頭痛、めまい、吐き気が表れ、02年には手足のけいれんが止まらなくなった。運転時は他の車との距離感がつかめなくなった。
北里大学北里研究所病院(東京都)の検査で、動く指標を目で滑らかに追えない中枢性眼球運動障害と判明した。また、化学物質に対するテストで、配線作業で使用した有機溶剤含有の接着剤に過敏に反応することが確認され、化学物質過敏状態などと診断された。
男性の労災請求に対し、厚木労基署は03年時点では治療費は支給できないとの判断を示した。そのため、男性は神奈川労災職業病センター(横浜市)に相談の上、同病院で再受診し、眼球運動の障害が残っているとの診断書を添え再び労災請求。厚木労基署は昨年10月、治療による改善が望めないと認め、両目に著しい障害が残る障害第11級と認定し一時金約350万円を支給した。
男性を診断した坂部貢医師(現東海大医学部教授)は「眼球運動の障害は、化学物質過敏症の重症度をみる上で重要な要素だが、後遺症として認められた例を知らない。他の化学物質過敏症の患者も同様の後遺障害を認められる可能性がある」と話している。
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共同通信より
業務中に吸った有機溶剤で化学物質過敏症になり、眼球障害の後遺症を負った神奈川県内の男性(40)について、厚木労働基準監督署が昨年10月、労災認定していたことが17日、分かった。
厚生労働省によると、化学物質過敏症が労災認定される例はあるが、後遺症まで認定されるのは
珍しいという。
厚木労基署によると、男性は電気設備会社に勤務。2000年ごろから半導体の洗浄設備の整備などを担当していたが、作業中に使用していた有機溶剤が原因で、目まいや頭痛を発症。化学物質過敏症で視力が低下し、視野が狭くなる中枢性眼球運動障害と診断された。
男性は労災で障害認定され、一時金約350万円の支払いを受けた。
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第3回 空気環境シンポジウム「家具によるシックハウス問題の現状と対策」が下記の日程で開催
されます。
日 時 : 2010年3月9日(火)13:30~17:00
会 場 : キャンパスポート大阪 ルームD・E
大阪市北区梅田1-2-2-400 大阪駅前第2ビル4F
詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ 第3回 空気環境シンポジウム
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NPO法人シックハウス診断士協会監修
「シックハウス診断士補(二級)」の
受験テキストです。
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