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シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄について事務局よりお届けいたします。
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北海道住宅新聞より

国土交通省ではこのほど、先月5日に通常国会で成立し、同12日に公布された改正建築基準法の
うち、シックハウス対策の技術的基準の試案を発表した。その内容は本紙既報の通りホルムアルデヒドとクロルピリホスに関する建材の規制と換気設備の設置義務付けを柱としており、8月28日(水)までパブリックコメントを募集した後、正式に策定・告示される。

試案によると、規制対象となる物質はホルムアルデヒドとクロルピリホスの2種類で、クロルピリホスに関しては、居室を有する建築物では事実上、全面的に使用禁止とした。ただし、クロルピリホスを
施工後5年以上経過した建材は適用除外となる。

ホルムアルデヒドは、居室の床・壁・天井の室内仕上げや建具に、合板や構造用パネル、フローリング、壁紙、接着剤、塗料などホルムアルデヒドを発散する恐れがある指定建材を使用する場合、JASのFc0やJISのE0が該当する等級1、または同Fc1や同E1が該当する等級2のいずれかの建材を使用することとし、その使用面積は気密性で区分した建物の構造、居室の種類、換気設備の有無や換気回数に応じて定めた数値に居室の床面積を乗じて算出した面積以下とする(表参照)。

ただし、指定建材のうち、製造・使用後5年以上経過した建材は適用除外となる。

建物の構造については相当隙間面積で区分するのではなく、気密性を高めた木造の枠組壁工法や在来工法、開口部の少ない鉄筋コンクリート造など隙間からの漏気による換気が少ないものを「高い気密性を有する構造」と想定。それ以外を「その他の構造」としている。また、等級1と等級2の建材を同時に使用する場合は、別に使用面積の計算式を定めている。

換気は0.5回以上が条件

換気設備は「高い気密性を有する構造」の住宅で、居室に設置することを義務付けている。ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材を使わなくても、家具等からの発散を考慮して設置しなければならず、設置する換気設備は、住宅の居室等で概ね0.5回/時以上、その他の居室等で概ね0.3回/時以上の換気回数を確保できるもので、圧力損失等を考慮した換気設計ができ、居室の通常の使用時に適切に風量を調整可能な製品としている。

また、居室の天井裏や床下、壁体内の下地、断熱材などにホルムアルデヒドを発散する恐れがある指定建材(等級1の建材除く)を使用する場合には、汚染された空気が室内に流入しないよう、それらの部位に排気口や排気設備を設け、屋外に有効に排出するようにしなければならない。

このほか、換気設備設置義務の適用除外要件として、1.中央管理方式(セントラル)の空気調和設備を設置した居室2.通常の使用状態でホルムアルデヒド濃度を0.08ppm以下に保つことができるものとして国土交通大臣の認定を受けた構造、内装仕上げなどを採用した部位等―が定められている。



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