シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄について事務局よりお届けいたします。
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北海道住宅新聞より
来年7月1日施工へ 全ての住宅に換気義務づけ
パッシブ換気は個別認定
シックハウス対策に関する技術的基準の最終案がまとまった。内容は第二次案からの変更はごく僅かで、クロルピリホスの事実上の全面禁止と、換気設備設置の義務化や建材規制によるホルムアルデヒド対策となっており、来年7月1日から施行される見込みだ。
17種の建材を指定
珪藻土など指定外は個別対応
技術的基準は建築基準法改正を受けた建築基準法施行令の一部改正とシックハウス対策関係告示からなる。いずれも案の段階だが、施行が来年7月1日に予定され、関連基準の制定は6ヵ月前が目安とされていることから、この最終案に対するパブリックコメントが終了する13日から年末までの間には政令・告示ともに発表される見込みだ。
規制の骨子は左表の通り4項目からなる。
クロルピリホスの規制は、事実上の全面的使用禁止(既報の通り)。
ホルムアルデヒド対策も基本的には第2次案と同じで、換気の義務化と建材規制を定めているが、
表現などが変更になっている。
換気回数は住宅の居室などが0.5回/時以上。建材の使用制限はFC0相当を「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下第3種材料と略)」、FC1相当を「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下第2種材料と略)」、FC2などこれら以外の建材を「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下第1種材料と略)」とし、第1種材料は仕上げ材には使えない。また、第2種、第3種材料は使用面積制限を定めた。
告示で定める建築材料は、1,合板、2,フローリング、3,構造用パネル、4,MDF、5,パーティクルボード、6,その他の木質建材(ひき板等をホルムアルデヒド系接着剤で板状に成型したもの)、7,壁紙、8,現場施工の塗料(油性調合ペイント・合成樹脂調合ペイントなど)、9,現場施工の接着剤、10,現場施工・二次加工接着剤、11,仕上塗材、12,グラスウール製品、13,ロックウール製品、14,ユリア樹脂断熱材等、15,メラミン樹脂断熱材、16,メラミン・ユリア共縮合樹脂断熱材、17,フェノール樹脂断熱材をいう。
またこれら以外の建材、例えば珪藻土や吸ホルムアルデヒド建材などは大臣認定を受けることに
なる。
換気については設置義務化の原則がよりハッキリと打ち出され、現代住宅は事実上すべてがホルムアルデヒドを発散する恐れがある建材などを使わないときでも、居室に換気設備を設けることとしている。
天井が高い居室は、住宅の気積が大きくなり換気量が増えすぎることから、天井高と基準換気量に応じて換気回数を引き下げてもよいことになった。
基準は0.5回/hの機械換気が原則となっており、パッシブ換気やセンサー反応型換気は大臣認定が必要になる。
天井裏や小屋裏、床下、壁、押入内部、物置など、いわゆる下地規制は、下地から室内への化学物質の侵入を防ぐため、第3種材料を使うか、換気で対策を行う。換気は第1種の場合は居室内部の空気圧を高く保つこと。第三種の場合は下地空間も換気すること。なお、天井裏などと室内の間に気密層または気流止めがあれば特別の対策は必要ない。
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