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シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄について事務局よりお届けいたします。
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「環境新聞5/30」に掲載されました。

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【室内空気品質認証でマーク】

「室内空気環境品質」認証マークの発行を開始。
学校、公共施設、一般住居へも室内空気測定を普及していく方針。
また台湾法人との業務提携を受け、アジア圏を視野に入れて活動を展開。



【関連】

室内空気環境品質(Air Quality)認証マークをおすすめします


                   NPO法人 シックハウス診断士協会
                      広島事務局:〒730-0856 広島市中区河原町5-3-2F
                      東京本部:〒108-0073 東京都港区三田2-1-41-1F 
                      東京事務局:〒103-0012 中央区日本橋堀留町1-11-5-2F
                      電話番号 082-961-5271  FAX番号 082-961-5272
                      ご相談 & お問い合わせメールアドレス
                              takya1123@dolphin.ocn.ne.jp        

               
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日経BP社ケンプラッツより

トラブルが起きた住宅はツーバイフォー工法の2階建て。スチレンは、最大で719.0μg/m2hもの濃度が検出された。これは厚生労働省指針値を3倍以上も上回る数値だ。

調査を行った住宅紛争処理支援センターは、バルコニーのFRP層にスチレンが使われていることから、そのスチレンが幅木の下から漏出したと断定した。「幅木近くのスチレン濃度が高かった。またFRPが硬化しきっておらず、VOC(揮発性有機化合物)の発生源になっている例が多い」(同センター相談部の小椋利文次長)ためだという。

バルコニーは居室の外側に当たるので、仮にVOCの発生源だったとしても、建築基準法によるシックハウス規制の制限を受けない。

ところがこの事例では、規制に対応するために室内が負圧になる第3種換気を採用していた。設計上、空気は自然給気口から入ることになっているが、現実には負圧になった屋内へ、あらゆるすき間から空気が入っていた。

バルコニー下部で揮発したスチレンは、そのすき間から屋内に吸い込まれたと推測される。



                   NPO法人 シックハウス診断士協会
                      広島事務局:〒730-0856 広島市中区河原町5-3-2F
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この度、データ収集を目的とした室内空気測定を無料にて実施します。ご興味がおありの方は、
下記条件をご参照の上、お問合せください。

① 対象物件・・・
    (1)「築3年未満」の持ち家、借家、賃貸マンション等の居住区    
    (2)「2004年以降」の寝室又はリビングのリフォーム

② 対象地域・・・
    (1)東京都内(5軒)
    (2)京都市内、大阪市内、神戸市内(計10件)

③ お申込締切日・6月28日(木)※対象物件数に達し次第、締め切ります。

④ 実施日・・・・7月~8月の間

⑤ 測定方法・・・アクティブ法、又はパッシブ法(→下記をご参照ください)
            ※対象物件の条件により、当方でいずれかを選択します。

⑥ 測定物質・・・7物質測定(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチル、ベンゼン、
          パラジクロロベンゼン、アセトアルデヒド)

⑦ 測定箇所・・・リビング及び寝室の計2ヶ所

⑧ 価格・・・・・無料

⑨ 測定実施者・・シックハウス診断士(一級)資格保持者


<化学物質の採取法>

「アクティブ法」
定量ポンプなどで、強制的に空気を吸引し、捕集剤に化学物質を捕集します。この方法は、精度が
高く、短時間での測定も可能で、最大濃度を測定する場合などに適した測定法です。

「パッシブ法」
長時間の採取時間をかけ、その間の平均値を測定します。この方法は、通常の生活状態での室内の化学物質が一日を通してどれくらいかを調べる場合などに適した測定法です。


                   NPO法人 シックハウス診断士協会
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Stud.jp学びタイムズの記事より

新しい家が、シックハウスで住めない、などと社会問題になっているのがシックハウス症候群。そんな建築実態に、鋭く切り込むのが、シックハウス診断士資格だ。
このシックハウス診断士に、新しい側面がでてきた。日本のシックハウス診断資格と台湾が業務提携をした。

近年、台湾ではシックハウス問題が大きく取り上げられているという。 一般消費者にも認知され始めた。台湾では、シックハウス関連の法体制が急がれているが、それに先駆けての民間協力になる。

台湾法人中華民国室内設計装修商業同業公会(台湾・台北市)からの要請を受け、日本の実施団体であるシックハウス診断士協会が、2007年3月、業務提携した、というもの。

提携内容は、同協会が主催する「シックハウス診断士試験」の開催と、当資格合格者を認定し、シックハウス問題を予防・解消する能力を有するものを育成する一連のノウハウを同台湾法人に業務委託するというもの。

今年12月に行なわれる日本・台湾の「シックハウス診断士」試験同日開催を目指す。早ければ来年春には、日本同様の認定者が台湾にて誕生することになる。


1980年代、欧米で大きな社会問題となったシックビル症候群は、後に日本でもシックハウス症候群として広く認知され、1997年、厚生省(当時)から住宅室内におけるガイドライン値が設定された。

そして、日本に遅れること10年、台湾はシックハウス問題に直面しているのだという。 アジアにおいては、日本におけるシックハウスに対する知識や技術、対策を模範としている。同台湾法人は、日本の変遷を学び、近い将来、台湾が日本同様の事態に見舞われることを予測しており、シックハウス診断士協会の他活動も順次取り入れていく、と言う。


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  NPO法人シックハウス診断士協会監修
  「シックハウス診断士補(二級)」の
  受験テキストです。

     
 

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【台湾で(シックハウスの)専門家育成】

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  シックハウス診断士協会が主催する「シックハウス
  診断士資格試験」を台湾で開催するため台湾法人
  へ資格制度を伝授


  また、資格保持者である後藤三郎氏(NPO法人
  健康住宅居住促進協会代表理事)が空気測定を
  行なうときの模様も掲載















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