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シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄について事務局よりお届けいたします。
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北海道住宅新聞より

建材の使用制限と換気設備義務化など1年以内に実施

シックハウス症候群や化学物質過敏症の増加を背景に、有害化学物質を放散する建材の使用や
換気設備の設置などを規制する建築基準法の改正案が5日、衆院本会議で可決・成立した。今後、国土交通省の社会資本整備審議会がまとめた答申に準じた形で、規制する有害化学物質や具体
的な規制内容が政令で定められる見通しで、1年以内に施行となる。

住宅・事務所など対象

規制物質は順次追加予定

今回、可決・成立した建築基準法改正案では、居室内における化学物質の発散に対する衛生上の
措置として、「居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない」という一文が加えられており、住宅に限らず、学校や事務所などを含め居室のある全ての建築物が対象となる。

規制する化学物質や規制内容については、今年1月に国土交通省の社会資本整備審議会がまとめた答申を基にして具体的な内容が決まる予定。

それによると規制する化学物質は平成12年度に同省の調査で3割近い住宅が厚生労働省の指針値を超えていたホルムアルデヒドと、非常に健康に関するトラブルが多いクロルピリホスが、他の化学物質に先駆けて対象となり、他の化学物質については今後の調査研究を待って発生源が特定され次第、順次追加されることになりそう。トルエン・キシレンは平成16年頃までには追加されるという話もある。

いずれも厚生労働省が定めている室内濃度指針値を基準として採用し、ホルムアルデヒドは夏期の30分平均値で0.08ppm、クロルピリホスは同1日の平均濃度で0.07ppb(小児は0.007ppb)を、それぞれ下回るために必要な建材や換気設備などについて客観的な基準が定められる。

具体的には、“ホルムアルデヒドを含む建材の使用面積を制限”“クロルピリホスの使用禁止”“気密性の高い住宅への換気設備設置義務化 ”の3つが柱となる見込みで、ホルムアルデヒドは居室周囲の部分のうち、内装材・押入れ・建具等についてJASのF ~F等級やJISのE~E等級など放散等級区分や建物の気密性に応じ使用面積を制限、等級のない建材は等級認定を取らなければ使用禁止となる。

ただし、製造後の時間の経過による放散量の低減や、特殊コーティングによる放散量抑制などに
より、室内濃度が指針値を超過する恐れのない建材は対象外。

実際には「F等級は○○平方メートル未満まで」というように規定されることが想定され、気密性の高い建物ほど使用できる面積は少なくなると考えられる。クロルピリホスは、換気によって濃度を抑えることは非常に困難なことから、ほとんどの部位で使えなくなりそうだ。

また、換気設備は原則として設置を義務化。しかし、相当隙間面積が5平方センチ/平方?以上の気密性が低い住宅で自然換気でも0.5回/時以上の換気量が確保できる場合は対象外となる可能性が高い。

測定まで踏み込まず

実情に即した対応が必要

なお、同審議会の答申では法改正と併せて室内空気質の測定技術や改善技術の開発、ユーザーや施工業者等への適切な情報提供も考えており、室内空気質の濃度測定が項目として設定されている住宅性能表示制度の普及促進、健康的な建材や工法などのガイドライン・マニュアルの整備、データベースの構築等の推進、家具や薬品、喫煙の選択・使用規制など日常生活における室内空気汚染対策の指導といったことが構想されている。

今回の法改正によるシックハウス対策は、実測ではなく、建材・設備の仕様を定めるものであり、その意味でビルダーは対応しやすいと言えるが、実際に室内の空気質の濃度測定を行うことはなく、建材の使用面積制限や換気設備設置義務化に関わる気密性能も、単純に構造・工法によって判断されることになりそうで、どの程度の実効性が確保されるのか疑問も残るところだ。

しかし、シックハウス対策を法律によって全国一律ほぼ全ての建築物に義務化したことの意義は大きく、今後さらに住宅建築等の実情に即した内容となることが望まれる。



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