[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
北海道住宅より
北見工大・坂本研究室VOC調査 今後は施工側の責任がより重大に
シックハウス症候群や化学物質過敏症の原因とされている有害化学物質対策は、これまで主にホルムアルデヒドが中心だったが、北見工業大学坂本研究室が北欧住宅研究所(川本清司所長)の協力のもと、約1年半にわたって行った新築住宅の室内VOC(揮発性有機化合物)調査によると、ホルムアルデヒドが厚生労働省の室内濃度指針値を超えていた住宅は、56件中2件に過ぎず、一方でトルエンやアセトアルデヒドは4~5割の住宅で指針値をオーバー。
室内空気汚染対策は、ホルムアルデヒドはもちろん、さらに多種多様な化学物質への対処が急務であることが明らかになった。
ホルム対策は進む
9割以上は指針値クリア 今回の調査は、平成13年4月から今年12月まで、札幌圏及び北網圏を中心に、57軒の新築住宅で施工後約1週間以内に室内VOCを測定。併せて気密測定と換気回数の調査も行っており、気密性能は相当隙間面積で約7割が0.5平方センチ/平方メートル以下、残り約三割は0.5超1.3平方センチ/平方メートル、換気回数は大部分が0.5回/時で、一部が0.3~0.4回/時となっており、性能的にはかなりレベルの高い住宅を対象にしている。
測定は通常の生活状態を考慮し、窓は開放せず、換気システムを連続運転させた状態で行い、室内空気は室温20~25℃の範囲で採取。分析は、アルデヒド類が高速液体クロマトグラフ、他はガスクロマトグラフ/質量分析装置を用いている。
注目すべきは、室内空気を汚染する有害化学物質の代表として取り上げられ、ビルダーや建材メーカー等が真っ先に対策に乗り出したホルムアルデヒドが、ほとんどの住宅で指針値以下となっている点だ。
ホルムアルデヒドの調査件数56軒のうち、指針値を超えていたのは僅か2軒で、全体の約96%は指針値未満。これは、ここ1、2年で低ホルムの建材・施工材・接着剤等の開発が進み、調査対象の住宅の多くがFC0やE0の建材を使用していることによるもので、適切な建材の選択によって、ホルムアルデヒドの問題はかなり解決しつつあると、北見工大・坂本弘志教授は分析している。
しかし、同教授は併せて指針値を0.05ppmにする動きがあることや、化学物質過敏症の人には指針値よりもかなり濃度を低く抑えることが求められることを考えると、今後も十分な換気回数を確保可能な換気システムなどによる対策が必要と指摘している。
問題はトルエン
塗料等の選択が極めて重要 もう1つ注目すべき点として挙げられるのが、建材や有機溶剤、接着剤、塗料、ニスなどに含まれているトルエンやエチルベンゼン、キシレン、スチレン、アセトアルデヒドの濃度について、指針値を超えている住宅が多かったこと。特にトルエンはほぼ半数、アセトアルデヒドは4割が指針値を超えている。
坂本教授は、調査対象住宅の施工業者がいずれも建材・施工材に最新の注意を払っているにもかかわらずこのような結果になったことについて、これまでホルムアルデヒド対策に集中しすぎて、トルエンやアセトアルデヒドなどの含有量の少ない建材・施工材の開発が遅れていることが最大の理由であり、トルエンなどは放散の速度が早く、短期間で濃度が減少するという誤った認識があることも要因の一つであると分析。
また、それらの物質が指針値以下の住宅は、有機溶剤や接着剤、塗料などのメーカーを十分調べて製品を選択し、使用量に細心の注意を払った結果にであり、使用する際にはできる限りトルエンなどの含有量が少ない製品の選択が極めて重要で、特に使用量が多すぎる場合は、指針値を超える大きな要因になるとして、注意を促している。
このほか、芳香・消臭剤や防虫剤などに含まれるパラジクロロベンゼンは、指針値を超えた住宅では、入居者が芳香・消臭剤を使ったことによるものと判断。入居者にもこれらの使用について細心の注意が求められるとしている。
坂本教授は「今後は施工側の責任であるトルエンやアセトアルデヒド、エチルベンゼン、キシレン、スチレン対策に細心の注意を払っていく必要があり、これらの化学物質ができる限り少ない建材・施工材の開発も強く望まれる。また、これらを低減するうえで換気システムの役割は極めて需要になる」と話している。
NPO法人 シックハウス診断士協会
広島事務局:〒730-0856 広島市中区河原町5-3-2F
東京本部:〒108-0073 東京都港区三田2-1-41-1F
東京事務局:〒103-0012 中央区日本橋堀留町1-11-5-2F
電話番号 082-961-5271 FAX番号 082-961-5272
ご相談 & お問い合わせメールアドレス
takya1123@dolphin.ocn.ne.jp
独立行政法人 国民生活センターより
住宅の購入や借用、新築、リフォーム、家具の購入、シロアリ駆除などを契機として、その後に室内にいると「頭痛」「めまい」「咳が出る」「息苦しい」「目がチカチカする」などの症状が起きたなど、シックハウス症候群(以下「シックハウス」)に関する消費者の相談が全国の消費生活センターへ多数寄せられている。1997年度以降250件前後であったのが、2000年度以降300件を超え、治療期間が長いケースが多い。
省エネなどのため住宅が高気密化したのも件数増加の一因で、住宅の新築、リフォームなどの住宅関連でのシックハウスが相当数ある。加えて、揮発性化学物質(以下「化学物質」)の発生源が、気密性の高い室内に持ち込まれた家具やカーペット、室内で使用される衣類用防虫剤や殺虫剤、シロアリ駆除などに拡大し、それに伴うと思われる消費者からの相談も増加している。
危害情報からみた最近のシックハウスについて情報を提供するとともに、消費者に注意を呼びかけることとした。
詳しくはこちらをご覧ください。
危害情報からみた最近のシックハウスについて-きっかけは家の新築・リフォーム、家具の購入、
シロアリ駆除など-
NPO法人 シックハウス診断士協会
広島事務局:〒730-0856 広島市中区河原町5-3-2F
東京本部:〒108-0073 東京都港区三田2-1-41-1F
東京事務局:〒103-0012 中央区日本橋堀留町1-11-5-2F
電話番号 082-961-5271 FAX番号 082-961-5272
ご相談 & お問い合わせメールアドレス
takya1123@dolphin.ocn.ne.jp
北海道住宅新聞より
国土交通省ではこのほど、先月5日に通常国会で成立し、同12日に公布された改正建築基準法の
うち、シックハウス対策の技術的基準の試案を発表した。その内容は本紙既報の通りホルムアルデヒドとクロルピリホスに関する建材の規制と換気設備の設置義務付けを柱としており、8月28日(水)までパブリックコメントを募集した後、正式に策定・告示される。
試案によると、規制対象となる物質はホルムアルデヒドとクロルピリホスの2種類で、クロルピリホスに関しては、居室を有する建築物では事実上、全面的に使用禁止とした。ただし、クロルピリホスを
施工後5年以上経過した建材は適用除外となる。
ホルムアルデヒドは、居室の床・壁・天井の室内仕上げや建具に、合板や構造用パネル、フローリング、壁紙、接着剤、塗料などホルムアルデヒドを発散する恐れがある指定建材を使用する場合、JASのFc0やJISのE0が該当する等級1、または同Fc1や同E1が該当する等級2のいずれかの建材を使用することとし、その使用面積は気密性で区分した建物の構造、居室の種類、換気設備の有無や換気回数に応じて定めた数値に居室の床面積を乗じて算出した面積以下とする(表参照)。
ただし、指定建材のうち、製造・使用後5年以上経過した建材は適用除外となる。
建物の構造については相当隙間面積で区分するのではなく、気密性を高めた木造の枠組壁工法や在来工法、開口部の少ない鉄筋コンクリート造など隙間からの漏気による換気が少ないものを「高い気密性を有する構造」と想定。それ以外を「その他の構造」としている。また、等級1と等級2の建材を同時に使用する場合は、別に使用面積の計算式を定めている。
換気は0.5回以上が条件
換気設備は「高い気密性を有する構造」の住宅で、居室に設置することを義務付けている。ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材を使わなくても、家具等からの発散を考慮して設置しなければならず、設置する換気設備は、住宅の居室等で概ね0.5回/時以上、その他の居室等で概ね0.3回/時以上の換気回数を確保できるもので、圧力損失等を考慮した換気設計ができ、居室の通常の使用時に適切に風量を調整可能な製品としている。
また、居室の天井裏や床下、壁体内の下地、断熱材などにホルムアルデヒドを発散する恐れがある指定建材(等級1の建材除く)を使用する場合には、汚染された空気が室内に流入しないよう、それらの部位に排気口や排気設備を設け、屋外に有効に排出するようにしなければならない。
このほか、換気設備設置義務の適用除外要件として、1.中央管理方式(セントラル)の空気調和設備を設置した居室2.通常の使用状態でホルムアルデヒド濃度を0.08ppm以下に保つことができるものとして国土交通大臣の認定を受けた構造、内装仕上げなどを採用した部位等―が定められている。
NPO法人 シックハウス診断士協会
広島事務局:〒730-0856 広島市中区河原町5-3-2F
東京本部:〒108-0073 東京都港区三田2-1-41-1F
東京事務局:〒103-0012 中央区日本橋堀留町1-11-5-2F
電話番号 082-961-5271 FAX番号 082-961-5272
ご相談 & お問い合わせメールアドレス
takya1123@dolphin.ocn.ne.jp
北海道住宅新聞より
建材の使用制限と換気設備義務化など1年以内に実施
シックハウス症候群や化学物質過敏症の増加を背景に、有害化学物質を放散する建材の使用や
換気設備の設置などを規制する建築基準法の改正案が5日、衆院本会議で可決・成立した。今後、国土交通省の社会資本整備審議会がまとめた答申に準じた形で、規制する有害化学物質や具体
的な規制内容が政令で定められる見通しで、1年以内に施行となる。
住宅・事務所など対象
規制物質は順次追加予定
今回、可決・成立した建築基準法改正案では、居室内における化学物質の発散に対する衛生上の
措置として、「居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない」という一文が加えられており、住宅に限らず、学校や事務所などを含め居室のある全ての建築物が対象となる。
規制する化学物質や規制内容については、今年1月に国土交通省の社会資本整備審議会がまとめた答申を基にして具体的な内容が決まる予定。
それによると規制する化学物質は平成12年度に同省の調査で3割近い住宅が厚生労働省の指針値を超えていたホルムアルデヒドと、非常に健康に関するトラブルが多いクロルピリホスが、他の化学物質に先駆けて対象となり、他の化学物質については今後の調査研究を待って発生源が特定され次第、順次追加されることになりそう。トルエン・キシレンは平成16年頃までには追加されるという話もある。
いずれも厚生労働省が定めている室内濃度指針値を基準として採用し、ホルムアルデヒドは夏期の30分平均値で0.08ppm、クロルピリホスは同1日の平均濃度で0.07ppb(小児は0.007ppb)を、それぞれ下回るために必要な建材や換気設備などについて客観的な基準が定められる。
具体的には、“ホルムアルデヒドを含む建材の使用面積を制限”“クロルピリホスの使用禁止”“気密性の高い住宅への換気設備設置義務化 ”の3つが柱となる見込みで、ホルムアルデヒドは居室周囲の部分のうち、内装材・押入れ・建具等についてJASのF ~F等級やJISのE~E等級など放散等級区分や建物の気密性に応じ使用面積を制限、等級のない建材は等級認定を取らなければ使用禁止となる。
ただし、製造後の時間の経過による放散量の低減や、特殊コーティングによる放散量抑制などに
より、室内濃度が指針値を超過する恐れのない建材は対象外。
実際には「F等級は○○平方メートル未満まで」というように規定されることが想定され、気密性の高い建物ほど使用できる面積は少なくなると考えられる。クロルピリホスは、換気によって濃度を抑えることは非常に困難なことから、ほとんどの部位で使えなくなりそうだ。
また、換気設備は原則として設置を義務化。しかし、相当隙間面積が5平方センチ/平方?以上の気密性が低い住宅で自然換気でも0.5回/時以上の換気量が確保できる場合は対象外となる可能性が高い。
測定まで踏み込まず
実情に即した対応が必要
なお、同審議会の答申では法改正と併せて室内空気質の測定技術や改善技術の開発、ユーザーや施工業者等への適切な情報提供も考えており、室内空気質の濃度測定が項目として設定されている住宅性能表示制度の普及促進、健康的な建材や工法などのガイドライン・マニュアルの整備、データベースの構築等の推進、家具や薬品、喫煙の選択・使用規制など日常生活における室内空気汚染対策の指導といったことが構想されている。
今回の法改正によるシックハウス対策は、実測ではなく、建材・設備の仕様を定めるものであり、その意味でビルダーは対応しやすいと言えるが、実際に室内の空気質の濃度測定を行うことはなく、建材の使用面積制限や換気設備設置義務化に関わる気密性能も、単純に構造・工法によって判断されることになりそうで、どの程度の実効性が確保されるのか疑問も残るところだ。
しかし、シックハウス対策を法律によって全国一律ほぼ全ての建築物に義務化したことの意義は大きく、今後さらに住宅建築等の実情に即した内容となることが望まれる。
NPO法人 シックハウス診断士協会
広島事務局:〒730-0856 広島市中区河原町5-3-2F
東京本部:〒108-0073 東京都港区三田2-1-41-1F
東京事務局:〒103-0012 中央区日本橋堀留町1-11-5-2F
電話番号 082-961-5271 FAX番号 082-961-5272
ご相談 & お問い合わせメールアドレス
takya1123@dolphin.ocn.ne.jp
共同通信より
衆院国土交通委員会は28日、住宅建材などに使用される化学物質で、吐き気などの健康被害を
引き起こすシックハウス症候群の原因物質の規制を盛り込んだ建築基準法改正案を与党3党などの賛成多数で可決した。
シックハウスに対する本格的な法的規制は初めて。
早ければ、7月2日の衆院本会議で可決、成立する見通しで、公布から1年以内に施行される。
法案では、合板の木質建材などに使われる刺激臭のあるホルムアルデヒドの使用を制限。
JIS(日本工業規格)などで、放出量を明示した等級の建材の使用面積を制限し、等級区分のない
建材の使用は禁止する。
また建材以外にも家具からホルムアルデヒドが発散する恐れがあるため、居室に換気設備の設置も義務付けた。
NPO法人 シックハウス診断士協会
広島事務局:〒730-0856 広島市中区河原町5-3-2F
東京本部:〒108-0073 東京都港区三田2-1-41-1F
東京事務局:〒103-0012 中央区日本橋堀留町1-11-5-2F
電話番号 082-961-5271 FAX番号 082-961-5272
ご相談 & お問い合わせメールアドレス
takya1123@dolphin.ocn.ne.jp